業務内容

電気管理大分協同組合の事業内容をご紹介します。

電気管理

電気保安管理業務の外部委託制度について

電気事業法第43条で、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなけばならない。 と規定されています。

ただし、高圧で受電する需要設備のみに係る事業場では、有資格者の主任技術者を選任することが施設規模・内容、経済的にも大きな負担となる理由から経済産業省告示の要件に該当する者に、事業場の保安の監督に係る業務保安管理業務を委託する契約を結んだ場合には電気主任技術者を選任しないことができる。

この規定により、電気保安管理業務の外部委託制度として電気保安管理業が事業展開されています。

電気保安管理業務は、技術力と経験豊かな組合員にお任せください

一括発注を希望されるお客様及び個人に不安を待たれるお客様は組合と契約されれば保安法人と同様な契約形態となります。

  1. 契約内内容に関する一切の責任は組合法人が責任を負います。
  2. 電気管理技術者である組合員は外部委託制度に関わる法的責任を負います。
  3. 組合と契約することで業務窓口が一本化されて事務手続・連絡等が簡素化されます。
  4. 組合は、唯一の独禁法適用除外組織であることから保安法人と同様な契約形態がとれます。
保安法人は、法人が開業者で電気保安管理業務は法人の仕事です。 社員・職員は当然に法人の仕事として業務を実施します。
組合は、電気管理技術者である組合員に業務を斡旋しますので組合員は個人業務として強い責任感と自覚をもって業務を実施します。
組合が契約の責任を負い、組合員は豊富な経験で業務に法的責任を負うという明確な業務分担で組合員も安心して技術の研鑽に努め、お客様に高度な技術と誠実なサービスを提供できるのが組合契約のメリットです。

開業支援

組合の目的について

電気管理大分協同組合の設立根拠は中小企業等組合法で、共同事業を通じて電気保安管理業の個人事業者の経済的地位の向上を図ることがその目的です。
この目的を実現するために電気保安管理業務を中心に各種試験業務の共同受注と業務に必要な計測器・器具・資材等の共同購入を施しています。
共同受注で問題となるのが独禁法ですが、組合は一定の要件を満たす限りは独禁法の適用除外となりますので安心して保安法人と対等に競争できます。

個人事業の支援について

保安管理業務に関する法令や最新の技術・資材・器具等の情報提供も組合の大切な事業として取組んでいます。

又、組合員間の交流と情報交換を目的として毎月の 定例会を開催して情報の共有化と組合員の技術の向上を図っています。

電気保安管理業務の法的変更情報は、九州産業保安監督部より提供を受けメール配信及び定例会で配布説明も大切な現実的支援事業として実施しています。

開業支援について

電気保安管理業を大分県内で開業予定の方の開業支援を実施しています。
開業するには電気主任技術者免状を取得して下記の法定実務経験の証明が必要です。

  1. 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年
  2. 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年
  3. 第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年
    ※ 指定講習を受けることで実務経験を短縮可能

上記の法的内容を満たして開業に必要な情報を提出いただけば、実務経歴書及び関連書類の作成と、開業申請等の代行を実施して開業まで責任をもって支援いたします。

組合活動

共同受注事業

共同受注は、中小企業等組合法第9条二の一項の規程により実施して、受注事業を組合員に斡旋しています。(官公庁の指名競争入札参加資格等

 1.電気保安管理業務の共同受注

 2.各種試験業務の共同受注

共同購買事業

組合員の経営支援を目的として、組合員が必要とする各種計測器・資機材等の共同購入を実施しています。

  1. 電気保安管理業務に必要な計測器等の共同購買
  2. 電気保安管理業務に必要な資機材等の共同購買
  3. 各種保険を団体扱いとした紹介業務

研修事業

電気保安管理技術の向上と経営促進を目的として、業務・技術情報の配信と各種技術講習会・研修会等を実施しています。

  1. 電気保安管理業務に必要な技術講習会
  2. 電気保安管理業務に必要な研修会
  3. 電気保安管理関係法令講習会
  4. 組合員の交流と技術検討会を目的とした定例会の開催